四連休はいかがでしたでしょうか?
いや~
仕事があったから遠出はできなかったなぁ(どや顔)
さて、表題でピンと来る人は大体こっち側の人間でしょう。
そうです、不動産あるある
貸主都合の退去、
いわゆる”追い出し”です。
原則として貸主からの解約通知(もしくは更新拒絶通知)は
- 書面で行う
- 書面が借主に到達してから6か月後ということになっておりますが、これ以外にこんな条件があります
- 貸主に正当な事由がなければならない
根拠となるのが 借地借家法第28条
- 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
条文ここまで(斜字及び太字ワタクシ編)
で、この正当事由が認められるのはかなーり厳しく、以下の事情が考慮されることになります
賃貸人が建物を必要とする事情
賃貸借に関する事前の経緯
建物の利用状況
建物の現況
賃貸人による財産上の給付の申し出(補完的事由)
この事情が考慮されるということは・・・
「この建物、古くなったから出ていってね」程度では、”正当な事由”として認められることはほぼないわけです。
- 古くなって建て替えが必要で
- 現在の入居者が次の住む家を見つけていて
かつ - 立ち退きにかかる費用を賃貸人が給付すること
が必要なわけです。
自分の財産を不動産投資に利用し、その果実として家賃を受け取る以上、法律による強めの制限を受けるわけです。
ただ、今まで大家さんがすごく良心的だったから、立退料なんかいらない、なんてこともあれば、大家さんと入居者間が良好な関係でなかったためにこじれるというパターンもあるので、一概にゼニカネの問題ではないのかもしれません。
で、言えることは、単純に6か月前に告知すればいいというわけでは無いということと、”正当な事由”というのが認められるためには、高いハードルがあるということです。
・・・むしろこういう投稿をもっとすべきなのでは?
ーーー上記記事は2020.10.12追記・変更しておりますーーー
誤解を招く表現、過剰な表現がありましたので訂正しております。大変申し訳ございませんでした。