皆様ご機嫌麗しゅう・・・
なんだかんだ叫んだってやりたいことやるべきですね。
今年の4月27日から、ある制度が始まります。
それは。。。
相続した土地の国庫帰属制度
概要は法務省ホームページをご覧ください。
ざっくり説明すると、
今までは、
全ての財産を相続して管理しながら税金を納めるか
全ての財産を相続放棄するか
という究極の二択を迫られておりましたが
相続した土地を労務費を払えば、この土地イラネができるという制度です。
詳細は概要ページをご覧ください。
※pdfの資料もダウンロードできるのですが、あの霞が関フォーマット、超読みづらいですね。
で、国庫帰属させるための審査が必要で、
審査手数料の金額は、土地一筆当たり14,000円
ということは、自宅がある土地が三筆に分かれていた場合は14000×3=42,000円・・・
けっこう痛い。。。
しかも、
手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還できませんのでご注意ください。
だそうです。
そして、最も気になる負担金の算出方法です。
で算出式がコチラ
この算出式で行くと、330㎡の市街化区域内の土地だと
330×2,250+343,000=1,085,500円
の管理労務費が必要・・・
うーん。。。
払える人がどれだけいるんだろ。
さらに、どんな土地でも引き取ってくれるわけではありません。NGな土地もあります
それがこちら
【引き取ることができない土地の要件の概要】(法務省)
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
・・・
要約すると、奇麗な住宅地の”更地”だったら、金さえ払えば受け取ってやる、という制度ですね。
だって、山なんか境界はあいまいだし、勾配・崖なんでない方が珍しいし、とてもじゃないけど無理ゲーですよ。
ただでさえ山林や無人島が外国人に買い漁られているなんてニュースが出ているのに、ますます買い漁られてしまうのでは、とさえ思います。
だって、それくらい単純に手放したい人って多いですよ。
この国庫貴族制度、今年一年の運用でどれだけ実績が出るか、
どこかの大臣じゃありませんが、注視してまいりたいですね。
余談ですが、この記事のキャッチアップ画像、トウキツネっていうんですが、こんなページがありましたので、登記とは何ぞや?という方、是非ご覧ください。
でこの法律の施行日、ワタクシの誕生日の前日。。。
いや何の関係もありませんね(チラッ