皆様ご機嫌麗しゅう・・・
今日は勤労感謝の日。
定休日がすいようなので、どっちにしても休みなんですが、なんかね、
損した気分ですね。。。
我が家のオコサマたちは感謝もへったくれもないよです(涙)
で、不動産屋でもっとも嫌な仕事のうちの一つが、原状回復の請求交渉
中途半端な知識で交渉すると、逆に損することもあります・・・
詳しくはここからのリライト記事を読んでくださいm(_ _)m (初出2022年10月)
ついに来ましたね
【冬】が・・・
あっちこっちでバタバタしている方も多いかと思います(主に現場関係の皆様本当にお疲れ様です)
そんな師走のクソ忙しいなか、当ブログをお読みいただき誠にありがとうございますm(__)m
さて、
このテーマでピンと来るあなた・・・
・・・
・・・
不動産業者かアパートオーナーですね?
これがメンタリズムです(おい)
6年で1円とは何ぞや?という方向けにご説明すると
賃貸に入居し退去する際に問題になる原状回復のなかに、クロス(壁紙)・クッションフロアといった内装が、六年で残存価値1円、つまりほとんどただ同然になるという説明があるんです。
詳しくは国土交通省のガイドラインをご覧ください
ということは、6年以上住めば、または張替えから明らかに6年以上経過していればどんなに汚そうとも借り主に張替え費用請求できない・・・
わけではありません
ガイドラインには、こんな記載があります
「経過年数を超えた設備であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態にまで戻す、例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となる。」
このように、たとえ残存価値がゼロでも、まだ使える設備等を破損したような場合は、元の状態に戻す費用を負担しなければなりません。具体的には、賃借人は壁紙などの材料費を負担する必要はありませんが、落書きを消したり、壁紙を張り替えたりする作業をする職人さんの工事費や人件費等を払わなければなりません。
つまりあくまで1円になるのは貼ってあるクロスそのものであって、貼るための費用は別なんですね。で、実際クロスの貼替えにかかる費用のうち、クロスの占める割合って、実は10%から(かなり甘口で)30%くらいなんですわ。。。
なので、
- たばこスパスパでやにだらけ
- 換気全然しないためにカビだらけ
- 破ってしまった
- 子供の落書きとか
明らかに借りた人に責任がある、つまり善良なる管理者としての義務を怠った場合、
請求額はもちろん大きくなります。
なので
とにかく、とにかく丁寧に使ってくださいお願いしますm(__)m
※もちろんクロスだけでなく、クッションフロアも同様です。本当に気を付けてください(迫真)請求するワタクシも鬼ではないので、毎回胃が痛いんすよ・・・
元記事ここまで
我々不動産屋は、借り主様も貸主様も
どっちもお客様という因果な商売です。
必要以上に貸主に負担を強いるのは問題外(というか不動産失格)ですが、必要以上に自分の日を認めないというのは、逆に上のようにクロス分は1円だけど、張替えせざるを得ない状況を作ったのはあなたね、と、作業分をそっくりそのまま請求、なーーんてことになりかねません。
我々不動産屋は鬼ではありませんで・・・
ちなみに弊社は、契約説明時点でこのからくりを懇切丁寧に説明して、
汚したり破ったりしないようにね♫
とお伝えしております。実際、可能な限り請求をしたくないんです。。。
そんな弱気なワタクシ・・・
もうちょっと勤労、感謝されてもいいかな・・・
というわけで、今日はここまで、それでは明日、通常更新出会いましょうノシ