真面目シリーズ 契約書類についてとちょいと告知

皆様ご機嫌麗しゅう・・・

ゴアテックスの靴って、あんな暖かいんだ。。。。

さて、今日は賃貸のおハナシ

借りる際に読み合わせする契約書。。。

契約時に読み合わせする

重要事項説明書と賃貸借契約書

の二つについて、ちょこっと真面目に語ります。

重要事項説明書

重要事項説明書(略称重説)は、いわゆる宅建を持っていないと説明できない、まさに重要事項

なんです・・・

しかも、宅建士は宅建士証を常に掲示しなければならんのです。

生年月日やら住所やらガッツリ書いてあるのに。。。

いっそのことマイナンバーカードと一緒にしてくれ。

この重説、毎年のように説明する内容が増えます。。。

ワタクシが入社した16年前頃から

  • アスベスト調査の有無
  • 耐震診断の有無
  • 造成宅地防災かどうか
  • 津波警戒区域かどうか
  • 土砂災害警戒かどうか
  • 建物状況調査の有無
  • ハザードマップ(水害のマップ)

こんだけ増えてます。

うーーーん・・・

どれも大事です。。

大事ですが、ただ聞いているだけ、ってすごく苦痛ですよね。

な・の・で

ワタクシ、なんとか短く、分かりやすく、そして記憶に残るよう読むことを心がけております

契約書

※本件は、普通賃貸借契約書の説明です。

賃貸借契約書も、どんどん文章が増えます。

弊社書式だと、禁止事項だけで18項目あります。

理由はいたって明快で

明文化しないと後々トラブルから

一応、一応文章に入れとかないと後からホント、ヤな気持ちになるんですよ。。。

こちらの記事でも音についてちょこっと書きました。当時を思い出すだけで胃が、胃が…

この風潮、

我々より上の世代がものすごくいい加減おおらかだったから、その反動で文言で、文言で…なのかもしれません。

契約の中で、最もトラブルが多いのが、原状回復

ここ20年くらいずーーーーーっといわれ続けています。

国交省のガイドラインのおかげで、不動産屋からの無茶苦茶な請求は以前より減っていると思います。

ただね。。。

クロスやクッションフロアは残存価値が6年で1円になる

この言葉が一人歩きしていますが・・・

実際そうじゃないんだよなぁ。。。

詳しくはこちらを是非。

で、退去後のお掃除について。

実は、ここ数年の賃貸借契約『契約書に清掃は借主負担である』明記がない契約書だと・・・

本来借主にハウスクリーニング費用の支払い義務はございません。

※ここ大事です。テストに出ます。

なので、退去時入居者様にご負担頂く物件に関しては、特約事項に必ず

  • 清掃費用が借主負担である旨
  • 概算の清掃費用(汚れによってやや幅はありますが)

明記するわけです

弊社では、ハウスクリーニングをいただく物件と、いただかない物件がございます。

ただね・・・

数万円の清掃費用のために、裁判所を使うのは費用対効果を考えると・・・うーーーん何とも言えないところです。。。

こうして、契約書類の説明箇所はどんどん増え、書類は厚くなり、逆に借主様がちゃんと読めないほど膨大になっております。

30~40分聞いていると、確実に集中力が途切れます。

つきましては、契約書類のなかで全無は聞いてるのキツイ方、

禁止事項、原状回復関連、退去関連、善管注意義務に関しては、特に全集中(やや古いか…)で聞いてください。

※ホントは全部ちゃんと聞かないといけないのですが、難しいとおもいますので・・・

そして、もし契約書に清掃費用については記載がない場合、契約書読んでる宅建士の方に一度確認することをおススメします。反応如何では、その場でハンコ突かないほうが良いかも・・・

で、最後に告知・・・

ワタクシ、

10/27・10/28 出張なんです。

というわけで、

水・木・金の三日間は、リライト記事

をお送りします。

勿論、リライトだげど読んで面白いネタですがら、どうがひとつよすなに・・・

2 thoughts on “真面目シリーズ 契約書類についてとちょいと告知

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