皆様ご機嫌麗しゅう・・・
ゴアテックスの靴って、あんな暖かいんだ。。。。
さて、今日は賃貸のおハナシ
借りる際に読み合わせする契約書。。。
契約時に読み合わせする
重要事項説明書と賃貸借契約書
の二つについて、ちょこっと真面目に語ります。
重要事項説明書
重要事項説明書(略称重説)は、いわゆる宅建を持っていないと説明できない、まさに重要事項
なんです・・・
しかも、宅建士は宅建士証を常に掲示しなければならんのです。
生年月日やら住所やらガッツリ書いてあるのに。。。
いっそのことマイナンバーカードと一緒にしてくれ。
この重説、毎年のように説明する内容が増えます。。。
ワタクシが入社した16年前頃から
- アスベスト調査の有無
- 耐震診断の有無
- 造成宅地防災かどうか
- 津波警戒区域かどうか
- 土砂災害警戒かどうか
- 建物状況調査の有無
- ハザードマップ(水害のマップ)
こんだけ増えてます。
うーーーん・・・
どれも大事です。。
大事ですが、ただ聞いているだけ、ってすごく苦痛ですよね。
な・の・で
ワタクシ、なんとか短く、分かりやすく、そして記憶に残るよう読むことを心がけております
契約書
※本件は、普通賃貸借契約書の説明です。
賃貸借契約書も、どんどん文章が増えます。
弊社書式だと、禁止事項だけで18項目あります。
理由はいたって明快で
明文化しないと後々トラブルから
一応、一応文章に入れとかないと後からホント、ヤな気持ちになるんですよ。。。
こちらの記事でも音についてちょこっと書きました。当時を思い出すだけで胃が、胃が…
この風潮、
我々より上の世代がものすごくいい加減おおらかだったから、その反動で文言で、文言で…なのかもしれません。
契約の中で、最もトラブルが多いのが、原状回復
ここ20年くらいずーーーーーっといわれ続けています。
国交省のガイドラインのおかげで、不動産屋からの無茶苦茶な請求は以前より減っていると思います。
ただね。。。
クロスやクッションフロアは残存価値が6年で1円になる
この言葉が一人歩きしていますが・・・
実際そうじゃないんだよなぁ。。。
詳しくはこちらを是非。
で、退去後のお掃除について。
実は、ここ数年の賃貸借契約『契約書に清掃は借主負担である』明記がない契約書だと・・・
本来借主にハウスクリーニング費用の支払い義務はございません。
※ここ大事です。テストに出ます。
なので、退去時入居者様にご負担頂く物件に関しては、特約事項に必ず
- 清掃費用が借主負担である旨
- 概算の清掃費用(汚れによってやや幅はありますが)
明記するわけです
弊社では、ハウスクリーニングをいただく物件と、いただかない物件がございます。
ただね・・・
数万円の清掃費用のために、裁判所を使うのは費用対効果を考えると・・・うーーーん何とも言えないところです。。。
こうして、契約書類の説明箇所はどんどん増え、書類は厚くなり、逆に借主様がちゃんと読めないほど膨大になっております。
30~40分聞いていると、確実に集中力が途切れます。
つきましては、契約書類のなかで全無は聞いてるのキツイ方、
禁止事項、原状回復関連、退去関連、善管注意義務に関しては、特に全集中(やや古いか…)で聞いてください。
※ホントは全部ちゃんと聞かないといけないのですが、難しいとおもいますので・・・
そして、もし契約書に清掃費用については記載がない場合、契約書読んでる宅建士の方に一度確認することをおススメします。反応如何では、その場でハンコ突かないほうが良いかも・・・
で、最後に告知・・・
ワタクシ、
10/27・10/28 出張なんです。
というわけで、
水・木・金の三日間は、リライト記事
をお送りします。
勿論、リライトだげど読んで面白いネタですがら、どうがひとつよすなに・・・
2 thoughts on “真面目シリーズ 契約書類についてとちょいと告知”