おはようございます
今日は原状回復について。
ヤフーでこんな記事が掲載されておりました
SNSで拡散中!賃貸の退去費用を払わないですむ「裏技」に注意
・・・壁紙は6年で残存価値が1円、なぜならガイドラインが~
でバズり期待の有象無象をぶった切るような内容でした
なんせ・・・
ガイドラインは確かにありますが、実はそれより効力が高いものが存在します。それは「賃貸契約書」。貸主と借主が合意ものとで締結した契約書こそが一番効力が高いのです。実際、国土交通省のガイドラインを深く読み込むと「契約書の内容に準ずる」ときちんと記載されています。
ですからもし契約書に、退去費用は借主が全て負担と記載されていれば、それに合意したということになるため、国土交通省のガイドラインを持ち出したところで認識不足であると判断されてしまいます。(記事より)
だいぶ思い切った内容の記事ですね・・・
ええ・・・
確かに契約書の条文・特約は原則有効です
ただし
暴利かつ借主が一方的に不利になるものを除いて、ですけどね。
契約書に、退去費用は借主が全て負担と記載されていれば、それに合意したということになるため~(記事より)
というのは、著しく借主が不利ですから、裁判まで争えば認められないでしょうね。
ここにかみついているコメントも見られますが、正直、言わせてもらいたいのは
必要以上の請求なんてしないし、工事そのものもしたくないんですよ、ホントは。。。
ということ。
6年で残存価値1円については、賃貸借契約時にこってり説明してます。
以前書いた記事はこちら
この記事の最も伝えたいのは、この部分でしょう。
トラブルを避けるためには、契約書の内容をしっかりと確認することが大切です。退去費用に関することであれば、原状回復について記されている箇所を必ず確認し、分からないことがあれば都度、管理会社やオーナーへ質問しお互いの理解の相違をなくしておきましょう。
契約書を確認するという基本的なことですが、情報を目にすると迷うこともあるかもしれません。一部のSNSで拡散されているような「裏技」は、配慮に欠ける内容もあるため注意が必要です。「裏技」や「ガイドライン」などそれらしいワードに惑わされないためには、基本的に「賃貸は物件は借り物である」ということを念頭に置いて生活することが重要ではないでしょうか。
大体
退去立会時SNSのガイドライン動画程度のあさい知識でケンカ腰で話しかけられたら、どんな不動産屋でもカチンとくるでしょうね。
舐められたくない、というのはわかりますが、立会するのは不動産に精通したプロです。
顔には出さずに応対されるでしょう。
そして契約内容・ガイドライン・法律を逸脱しない上限いっぱいで請求されるでしょうね
だって
今は揉めたくない一心で、ガイドラインにある程度沿った内容でしか請求しかしない
ということは
ガイドラインに沿って根拠のあることは、請求できるものはキッチリ請求されるということ。
だから
基本的に「賃貸は物件は借り物である」ということを念頭に置いて生活することが重要ではないでしょうか。(記事より引用)
契約時にガッツリ説明しているからか、以前よりも原状回復に高額請求せざるを得ない方は少なくなりました。
大体100件退去立ち合いがあったとして1件ない位です。
その1件がね・・・
どうやったらこんな傷だらけに・・・というくらい床や床が傷だらけだったり、建具がボロボロだったりします。
当然、ルールに従った形で請求を上げられることになります。
ええ、それなりに高額です。
ただ知っておいてほしいのですが
ルールに従う、ということは、
貸主様側も負担するということなんですよ。
つまり・・・貸主借主双方がそれなりに高額の負担を担うことになる
出来るならやりたくないんですよ。
長期間も壁紙更新も床工事もやってない部屋が空いたときに
大家さん、だいぶ古くなったからどうでしょうか・・・みたいに提案したいんですよ。
だから、大事に使ってほしいのです。
そしてこれからは、
必要な請求をルールに則って粛々と行う健全な時代になったんだな・・・
そんな風に思いました。
最後に今後退去なさる方々へ
我々は貸主借主
どちらかの一方的な味方ではありません。
ルールを適切に運用する審判のような存在です。
少なくとも、ワタクシはそう思っております。
・・・
判断に困るようなのが多すぎで胃が痛いんですがね・・・
という訳でまた、木曜日にお会いしましょう