美味しい控除には期限ときまりがありんす

おはようございます

久々、更新落としてしまった。。。

温かくなりましたね、急に。。。

さて、仕事の関係で出たり入ったりが多くなるのので

できる限り、事前予約いただけると…

さて、あっという間に2月も最終週。

そして3月です。

退去立ち合いがこれから・・・

この時期だけコピーロボがほしいです。

※楽天でコピーロボ売ってるんね・・・

さて、不動産を売却する際に大きな障壁となるのが税金。。。

相続された方の売却でも譲渡所得の約21%が税金で持っていかれます。

鶴岡くんだりの不動産売却の場合、それをほとんどの方のケースでゼロにできる制度が、

相続した空家譲渡の3000万円控除

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

譲渡益(売却価格から経費を引いた残り)が3000万円以下の場合、税金がゼロになるという魔法のような制度です。

要件は

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物であること
  • 相続または遺贈(包括遺贈)で空き家とその敷地をともに取得したものであること
  • 区分所有建物登記がされていない建物であること
  • 相続開始の直前まで被相続人以外が居住していなかったこと
    (※被相続人が老人ホーム等に入居していた場合などの例外規定もある)

で、一昨年までは、更地または耐震基準を満たす工事を売主が終わらせた状態での引き渡しが求められておりましたが、

2024年1月1日以降、つまり去年から、

買主はその譲渡があった翌年の2月15日までに空き家を売却した後、買主が耐震リフォームや取壊しを行う場合も、空き家の3,000万円控除を認める

と改正されたんです。知ってましたか(ドヤァ)

つまり、解体前の古家がある状態で売却、買主が即解体の場合は、使えるケースが出てくるわけでです。

ただ、翌年の2月15日までなので、12月決済だとかなり厳しい・・・

そして、このウマーな特例は

相続開始以後、3年を経過する日の属する年の12月31日までに相続した空き家を売却しなければいけません。
また、この特例の期限である令和9年(2027年)12月31日までに譲渡しなければいけない点にも注意しましょう。

相続したてほやほやの不動産売却の際、十分お気を付けくださいませ。。。

是非ワタクシ共に仲介を、仲介をさせてクレメンス・・・

・・・二日にわたってスマンこってした。

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