講習会での学びと気づき。。。

おはようございます

昨日は山形に行ってまいりました。

週二回月山越えはたいへんつらいです(迫真)

昨日のは賃貸管理についてのお勉強だったのですが

物件内で亡くなられた方がいた場合の『告知事項』について(と入居者トラブル(総音とゴミ))

だったのです。

賃貸の場合、告知の義務は、

  • 事故発生から3年以上経過したかどうか
  • 特殊清掃が行われたかどうかが

が大きく関連します

病気でなくられれた方がいても、特殊清掃することはなかった・・・告知義務なし

自死された方がいたけれど、3年以上経過している・・・告知義務なし

なんです、ガイドライン上は。

ただ、同業者に聞くと、一応何年たっても説明はするかな・・・とのことでした。

ただ、死をあまりに穢れのようにあつかうのはどうかな・・・と考えてしまいます。

なお、ワタクシの個人の見解はこちらでつらつらと書いております

さていざそのような説明が必要な場合

  • 事案の発生時期
  • 事案の発生場所
  • 死因(不明の場合は不明でOK)
  • 特殊清掃実施された場合その旨

を告知するわけですが、それ以上は説明不要なんです。たとえば年齢や具体的な死の態様や発見状況は告知不要。

なぜか。

亡くなった方やその遺族・関係者の名誉や生活を守るためです。

亡くなった方の名誉を守る・・・すごくいい言葉だなぁと思いました。

昨日の勉強の中で一番、心に残りました。。。

昨日の内容は、ずっと忘れずに対応していきたいですね。

という訳でおそくなりましたが、今日はこの辺で。。。

ではよい連休をノシ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ページトップボタン
ページトップボタン