おはようございます
昨日は山形に行ってまいりました。
週二回月山越えはたいへんつらいです(迫真)
昨日のは賃貸管理についてのお勉強だったのですが
物件内で亡くなられた方がいた場合の『告知事項』について(と入居者トラブル(総音とゴミ))
だったのです。
賃貸の場合、告知の義務は、
- 事故発生から3年以上経過したかどうか
- 特殊清掃が行われたかどうかが
が大きく関連します
病気でなくられれた方がいても、特殊清掃することはなかった・・・告知義務なし
自死された方がいたけれど、3年以上経過している・・・告知義務なし
なんです、ガイドライン上は。
ただ、同業者に聞くと、一応何年たっても説明はするかな・・・とのことでした。
ただ、死をあまりに穢れのようにあつかうのはどうかな・・・と考えてしまいます。
なお、ワタクシの個人の見解はこちらでつらつらと書いております
さていざそのような説明が必要な場合
- 事案の発生時期
- 事案の発生場所
- 死因(不明の場合は不明でOK)
- 特殊清掃実施された場合その旨
を告知するわけですが、それ以上は説明不要なんです。たとえば年齢や具体的な死の態様や発見状況は告知不要。
なぜか。
亡くなった方やその遺族・関係者の名誉や生活を守るためです。
亡くなった方の名誉を守る・・・すごくいい言葉だなぁと思いました。
昨日の勉強の中で一番、心に残りました。。。
昨日の内容は、ずっと忘れずに対応していきたいですね。
という訳でおそくなりましたが、今日はこの辺で。。。
ではよい連休をノシ