おはようございます
視聴率は振るわないようですが『べらぼう』面白いですね。
横浜流星が演じる蔦屋重三郎、顔のいい両津勘吉って言われていて草生えます。
続きが気になる…
さて、金曜日っすね。
明日から3連休
激寒三連休のようですが
この寒波三連休があけると、春のあしおとがきこえるみたいです。
さて、建築基準法がガッツリ変わるネタ、昨年末に書きました。
新築2階建はほぼすべて構造計算が必要という悪魔のような改正。。。
前回の記事では、新築の際の変更のみふれておりました
が、
今回の改正はいままでブラックボックスだったアレにも踏み込んでおります。
そうです・・・
大規模リフォーム【リノベともいうね】
木造2階建ての4号特例が縮小されるのに伴い、大規模なリフォームをするときに建築確認申請が必要になるんですわ。。。
・・・
因みに大規模リフォームとは・・・
大規模なリフォームもしくは大規模の修繕・模様替は、建築物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。(国交省パンフより)
なので
- キッチンやトイレ、浴室等の水まわりのリフォーム
- クロス張り替え、構造に影響しない床の張り替えなどの内装工事
- 屋根や外壁の塗り替え、カバー工法といった仕上げ材のみの工事
- バリアフリー化のための手すりやスロープの設置
こういったリフォームは、確認申請不要です
ということは、主要構造部を触らなければならい間取り変更や、スケルトンでのリノベーションは、ほぼ確認申請が必要なわけです、4月以降。
その他、屋根の補修・外壁の貼替はどうなの?どこまでだったら確認いらんの?
なんかわかりづらい。。。
・・・と思っていたらさすがSUUMO様。
わかりやすいサイトがあるのでリンク貼っときます
法改正によって2階建ての建物は、大規模リフォームも基本確認申請が必須・・・
これがどういう意味を持つかわかりますか?
が、再建築不可物件の大規模リフォームは建築確認申請が必要となると、実質不可能になる、ということです。
今までは確認不要だったことを悪用(?)し、再建築不可物件を新築ばりに魔改造リノベーションて貸したり売ったりが可能でした(厳密にはダメなんですがね…)
これが確認申請が必須になると・・・
接道基準・耐震基準・建ぺい容積率といった、問題を解決しなければなりません
小手先だけじゃない、それ相応のリフォーム・リノベーションが必要になる
=費用が高額になる
ということです。
で、再建不の建物の多くは、築50年以上経過した、ボロ家ばっかです。
いっちゃ悪いけど
そんなゴミみたいなボロ家再建築不可物件に高額な費用ぶっこんでてリノベするか?って話です。
ワタクシならぜったいにやりませんね。
・・・という訳で、中古物件を購入検討されている皆様、リフォーム・リノベーションの際は、十分に確認したうえで計画ください。
不動産知識が無いのに、なんも確認せず相対取引なんかした日にゃ・・・
※相対取引についてはこちらをごらんくだせぇ
という訳で、ご用命くださいませ・・・弊社。
で、4号特例縮小してもきっつーい縛りを承けないのが、
そう、平家です。
ええ・・・
平家のリフォームは、大規模なリフォームでもこれまでどおり建築確認申請そのものが不要です。
・・・やっぱり時代は平家なんすね。。。
という訳で、皆様良い連休をお過ごしくださいノシ
・・・俺は明日も仕事だよ!