ゆ・う・れ・いの話し(注:不動産のネタです)

いやぁ、お客様から

「ブログ読んでます」

をいただきまして・・・

こりゃ今年は幸先がいい

こういうのはナンボあってもいいですからね(ミルクボーイ風に)

文章は読むのと書くのとが両輪ですから。。。

これからも、ためになるけど読みやすい、を追求していきたいと思います。

さて、やってるうちにいろいろヤベーことが明るみになる。。。

あると思います。

こと不動産だと

ええ・・・

よく出るんですよ、幽霊が。。。

あ、物件で事故事件があった、という訳ではありません。

それはいわゆる、心理的瑕疵のオハナシです。

※くどいようですが、ワタクシの心理的瑕疵についてのスタンスはこちらから

どんな話かというと・・・

まぁ、同業者の皆様はお気づきかと思います。

ある一軒家でのオハナシです

そこには家の他、車庫も・物置も、ありません

出るんです・・・

・・・

存在しない建物の登記が・・・

・・・

ワタクシはこの登記を”幽霊登記”と読んでますが、

妖怪の類と違って、実生活では特になにかあるわけではないんです。

ただ、

住宅ローンを組む際に抹消することを要求されます。

これが面倒くさい場合があります。

土地が更地であればそこまで面倒ではないのですが(お金はかかりますが)

・・・

昔は、建物こわしっぱなしで、建物の登記を消す抹消登記をしていないケースが多かったようで、明示やら昭和一桁やらの幽霊登記がよく出てきます。

抵当権が付いていることもあるのですが、その額も10円とか20円とか・・・

おじちゃんはらったげようか?え?

・・・

・・・

この令和の世の中そうそうないと思いますが、

建物を解体したら、必ず滅失登記を行ってくださいね。必ずっすよ!

ここで終わりではありません

・・・更地はいいんですまだ。

問題は、建物が残っている場合。

  • 幽霊登記の建物が存在しない事
  • 既存の建物と違うこと
  • 幽霊登記建物の所有者情報の確認

が必要なので時間と手間がかかります。

こういう面倒くさい仕事をしてくれるのが、土地家屋調査士様です。

建物の保存登記と土地の測量、境界の確定だけじゃないんです

ぶっちゃけ「法務局はん、そこまで確認いらんやろ…」

ということを嫌な顔せず(してるかもしれませんが・。。)請け負ってくれる。

ワタクシみたいなガサツな人間には無理です・・・

だから毎回、頭が下がります。

という訳で、幽霊は幽霊でも、建物の幽霊は、ちゃんと成仏(滅失登記)させましょうね♪

ではまた明日・・・お会いしましょうm(__)m

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