皆様ご機嫌麗しゅう・・・
12月も16日を過ぎるとほぼ終わったようなものですね・・・
この年末のさなか、こんなやばいニュースが・・・
コンクリートブロック高く積んだ家? 建築基準法違反容疑で男を逮捕
建物は、確認申請を行い、建築許可が下りないと着工できません。
絶対取ってないよ建物・・・
鉄筋も、柱も、鉄筋の筋交いもなさそう(に見える)建物、ちょっと大きい地震が来たら、ガラガラッと言ってしまうのは間違いないでしょうね・・・
ワタクシが指摘するまでもなく
コンクリートブロック塀は、ちゃんと施工しないと大変危険です。
通学路のブロックが倒壊して、通学中のお子さんが巻き込まれる痛ましいニュース、ワタクシ忘れられません。
・・・
まぁ、どうしても建てたいなら、建築基準法の範囲外の山の中に立てればいいだけなんですがね。
この違法建造物はさておき
建築基準法です。
実は
来年から、かなり大きな改正がなされるのをご存じでしょうか?
中でも大きな影響がでそうなのが”4号特例の縮小”
4号特例の縮小の概要について解説します。
4号特例とは
- 木造:「2階建て以下」かつ「延べ面積500平方メートル以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」
- 非木造:「平屋」かつ「延べ面積200平方メートル以下」
この基準を満たす建物の建築確認審査を簡略化するものです。従来より、上記を満たす建物(=4号建築物)については建築確認審査が簡略化されています。建築確認とは、建物が建築基準法に適合しているかどうか、着工前に図面等から判断する手続きです。
がこの4号という区分が2025年4月以降なくなります。。。
で「新2号建築物」と「新3号建築物」に振り分けられます。
「新2号建築物」と「新3号建築物」の条件は
- 新2号建築物:木造二階建てまたは木造平屋建てかつ延床面積200平方メートル超
- 新3号建築物:木造平屋建てかつ延床面積200平方メートル以下
で、「新2号建築物」に該当する建物は、
構造計算審査を含むすべての項目について、建築確認審査の対象となります。構造計算審査とは、建築構造物の設計が、地盤・基礎・建築物の構造・荷重・外力などにを踏まえて安全であるかどうかを、数値データから審査する手続きです。
※参考サイト https://andpad.jp/columns/0086
どういうことかというと
木造二階建の住宅を建てる際の事務手続にかかる費用が一気に跳ね上がる。
ということです。
来年4月以降の2階建て住宅の確認申請、要注意ですね・・・
逆に、
今後平屋がふえるかもしれません
ワタクシもちょっと前から推してましたしね(ドヤァ)
特に地方で土地に余裕がある方は、建てた後のメンテナンスも楽ですからね。。。