皆様ご機嫌麗しゅう・・・
月曜日です。一週間、ユンケルンバデガンバルンバ
・・・これ、動画もありました。
閑話休題
選挙、いってきましたか?
先々週だったと思いますが、週刊文春で能町みね子氏が
『選挙に行こう!』的な浅い呼びかけじゃなく、『選挙に行かないと組織票が圧倒的に強いから、そういう人たちの思い通りになり続ける』くらい言わないと響かない。
みたなことを書いていましたが・・・
案の定、低い投票率でした
が、
この逆風。
さすがの日本人も黙っていなかったようですね。
あ、再度閑話してしまった・・・
ここから本題です。
10月も残り少なくなりました。
というか今年も残り少なくなりましたね・・・
さて、表題の通り。
我々不動産業者の多くは、他人の物を紹介し、対価として仲介手数料を頂戴する、仲介業です。
(自社物件もありますから100%ではないですが)
我々はあくまで間を取り持っているだけで契約自体は
『売主』
と
『買主』
が直接行っている。
という事なんです。
・・・
今さら何言ってんだバカヤローと言われそうですが・・・
こんな恐ろしい事例があるんです。。。
ざっくりまとめると
内見したお客様が、不動産屋から強引に『仮契約』を求められ、署名捺印したが、それは『売買契約書』だった・・・
というお話です。
これの何が恐ろしいかというと
両者の書記名捺印がある以上、売買契約が成立している
しかも
手付金の支払い無しで
・・・
手附金なしということは、
手附放棄による解除ができないうえ
解約するには高額な違約金が発生するんですよ。。。
重説せずに売買契約をしているので、違反だから無効では…?
と言われそうですが
重説云々は宅建業法上の違反です
売買契約はあくまでも、売主・買主の合意があれば成立します
もちろん、この業者も無傷ではないでしょう。
が、買うか迷っていた方からしたら、いきなりとんでもない状況に追い込まれてしまったわけです。
参照したサイトではこうまとめております。
本日紹介したのは売買契約のノルマに追われ、契約を取り付けたい営業担当が暴走して引き起こした事件です。営業担当者から「仮契約をしましょう」と言われたら要注意です。
そもそも通常の住宅に関する不動産売買において、仮契約が締結されることは極めて稀です。仮契約という言葉が出た時点でおかしいと思ってください。また、署名及び捺印を求められた書類のタイトルが売買契約書であった場合は、直ちに商談を中止することを強くお勧めします。このような営業担当がいる不動産会社から不動産を購入してもろくな事になりません。
申し込みすらしていないのに兎に角急かされても、絶対に署名捺印してはいけません。。。
弊社?
弊社はすぐ答え出せとはまず言いませんよ。
賃貸でも・売買でもね。
だって急がせるとかなり高確率でキャンセルにつながるから。。。
という訳で、ゆめゆめご注意を。
Cyaoノシ