皆様ご機嫌麗しゅう・・・
唐突に始まった不動産屋っぽい連載モノです。
前回はこちら
前回は、確定測量しないと分筆できない、というところまでお話しました。
で、確定測量できたから簡単に分筆できるか、と言われると、答えは、
NO
なんです。
測量後、簡単に分筆できるのは
- 間口が広い
- 上下水道・都市ガスの取り出しが一か所に固まってる
- 分筆後、最低敷地面積を下回らない(協定がある場合)
位です。
1.間口が広い
間口とは、道路にどのくらいの長さ接道しているかを合わらず言葉です。
で、前提として、建築基準法上の”道”に、2m以上接道していないと建物の建築は出来ません。
で、例えばこういう土地
この5-11は、間口9.5mしかありません。
分けようとした場合、こうなります
間口7mの土地はまだいいですが(ぶっちゃけ7mも狭いけど)、間口2.5mの方は…建物を建てるところまで道を通らなければなりません。
こういう土地を旗竿地といいます。
この旗竿地、何が一番のデメリットかというと。、。
そうです。除雪。
自宅にたどり着くまでにえっちらおっちら除雪が必要なわけです。
当然、間口が広い手前の土地よりも安く売らざるを得ないし、売却までに時間がかかるのは容易に想像できます。
ワタクシはこういう分筆のしかたは、基本的にすすめません。
買う方も売る方も幸せにならないからです。
なので、間口が20m前後の100坪超の土地でしたら、分けたほうが逆に売りやすいですね。
2.上下水道・都市ガスの取り出しが一か所に固まってる
多くの土地は、上下水道や都市ガスの地中埋設管の取り出し口は、一か所に集中しています。
当然、分けた場合どっちかはフルセット、どっちかはなーんも引き込みなし、の状態となります。
それだけでしたら、ついていないほうを安く設定すればいい話ですが、問題は、上下水が土地の両端に分かれているようなケース。
どっちを買っても、なにかを引き込まなければなりません・・・
ちな引き込み工事はおおよそ80万円から100万円かかります。。。
その工事費用はどちらが負担するの?売れていな方も一緒に工事をやるの?
と、また調整が必要になるわけです。想像しただけで胃が痛くなります。
3.分筆後、最低敷地面積を下回らない(協定がある場合)
鶴岡市の場合ですが、地区協定がある場合、敷地の最低面積が230m(約70坪)に設定されます。
なので、139坪の土地の場合、分けてしまうと片方が最低面積を下回るため、建築不可の土地になってしまうのです。。。
とまあ、できない(やらないほうがいい)場合はこんなもんですかね・・・
分筆して土地を買うというのが、いかに条件を選び、手間暇がかかるか、少しはご理解いただけたでしょうか?
まぁ、実際分筆しやすくてあんまり大変じゃない土地もあるんですけどね・・・
という訳で、今日はここまで。
早くも金曜日ですね。。。新年会があちこちで催されておりますが、食べすぎ、呑みすぎのご注意荒れ。
記事で読んだのですが、飲み会の前に500mlの水を買って、半分飲んで、終わってから残り半分を飲む、というのが次の日に残りにくいみたいですよ。
ワタクシも実践しようかしら。
ではまたCyaoノシ