アレが違うと悲劇が起こる・・・ 戒めシリーズ

9月に入って、体調崩すなという方が無理ゲーといった落ち着かない天気が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

ワタクシは絶賛元気に稼働中です。

最近読書レビューばかりだったので、まじめなお仕事の話。※読書レビューもまじめにやってんですけどね。。。

実に不穏なタイトルですが、

『あれ』とは・・・

・・・

・・・

『実印』

あ、余談ですが、ハンコと印鑑は違うんですよ・・・ハンコはハンコそのもの(正式には印章)を意味していて、印鑑は、印鑑登録してある印影のみを指すんですって。

詳しくはこちらをご覧ください。 小学生4年生の研究なんですが、すごいクオリティです。。。脱帽です。

脱ハンコが叫ばれる昨今ですが、不動産の取引はまだまだ押印が必要な書類がたくさんあります。

なぜなら、土地建物といった資産をやったりとったりするのには、売主・買主双方が確実に本人であることを担保するものがなければならないから。

本人確認をきっちりやらないと、積水ハウスがやられたようなやばい額の地面師詐欺がおこるわけです。

【休日リライト】宝くじ10回分の大当たり 積水ハウス地面師詐欺事件【これも風化させてはいけない】

不動産の売り買いの契約時

  • 重要事項説明書
  • 売買契約書

の二つ(厳密には告知書やら付帯設備表とか他にもありますが・・・)への記名・押印が必要です。

で、実は不動産契約書は実印で・・・

なくてもいいんです実は。。

さらに言うと、絶対に実印と印鑑登録証明書が必要なのは売主の方だけなんです

(最終的にほとんどの場合買主の方も実印と印鑑登録が必要になるのですけど)

実印が必要なのは、司法書士の先生に依頼する所有権移転登記の書類

決済(代金を払って買い受ける日)は司法書士の先生に実印での押印と、印鑑登録証明書を提出しなければならないんです。

なので、「決済時には権利証と実印と印鑑登録証明書をお忘れなくお持ちください」とお話しするのですが…

売主のお客様が実印だと思って押したら、印鑑登録証明書と印影が違うというケースがあるんです。。。

こうなると

所有権移転の手続きができない

なので

決済ができない。。。

という地獄のような状態になるわけです。

実印登録してある印鑑が存在すればいいのですが、ないと・・・

・・・

・・・

しかも売主様、県外からきているなんて場合は

・・・

・・・

想像しただけでおなかが痛くなります。

・・・

立派な印鑑を何本かお持ちの方の場合、印鑑が本当に実印かどうか、事前に印鑑登録証明証の印影と確認をしてみてください。

できれば決済の一週間前には実印かどうかのチェックした方がよろしいかと。もし紛失していても、実印登録を変更することができますので。。。

え、なんでこんなことを突然ブログに書いているか?

って?

それはもう

実体験だからですよ(涙)※ワタクシが決済前に印影確認すべきところしなかったという痛恨のミスで危なく取引が流れるところでした。。。市内だったので慌てて戻っていただきましたが・・・ホントすみませんでした。

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