さる12/9、私宅地建物取引士(いわゆる宅建)の更新で、山形市に行ってまいりました。
宅建とは何か
- 正式名称 宅地建物取引士
- 年に一回、試験があり大体合格率は15%くらい。
- 一昨年までは宅地建物取引主任者だったのが、去年から取引士に格上げ(?)
何か弁護士・司法書士・税理士・会計士と比べると、サイヤ人とヤムチャくらいの差があるような気がしますね・・・
そしてこの宅建の独占業務は・・・
- 賃貸借契約や売買契約前の重要事項説明(いわゆる重説)
以上・・・
以上・・・
で、この宅建、五年に一回更新がありまして、ワタクシ、言ってきたわけです。
講習は9:25から16:35までと超超長丁場・・・
ただ、昼食は会場(ちなみにパレスグランデールです)で出るのですが、これが豪華で美味しいんですよ♪
これが弁当だ!!
これだけが楽しみで楽しみでなぁ・・・
と、冗談はさておき、
講義は
- 取引士について
- 不動産業務について
- 税制について
の3つの内容なんですが、テキストが厚いわ重いわ・・・なんとかならないのかな。
業務に関する講義の中で、面白かったのが暴力団排除条項の判例の話・・・
暴力団排除条例の判例
あらましはこんな感じ
- A氏が市営住宅を借りた
- ところがその人はそっち系(いわゆるヤ〇ザ)で、条例の暴力団排除条項に該当する為、市は立ち退きを迫った
- A氏が市を相手取り、この条例は憲法違反であると裁判を起こした
- で、その意見申し立ての内容が
「暴力団排除条項は、憲法14条に定める法の下の平等と第22条 居住移動の自由に違反しているため、無効である」
というもの。
一見、筋が通っているように思えます。
さすがヤ〇ザ
たちが悪いですね・・・
さて、この反社会勢力連中の屁理屈をどのように論駁したらいいでしょう?
実はすでに、最高裁判決が出てるんです。最高裁が出したのは・・・
明日の後編へ続く
[…] 引っ張りましたが、前回の続きでございます。 […]
[…] 不動産と〇〇ザ(前篇) 講習の知識ひけらかし編 […]