皆様ご機嫌麗しゅう・・・
リースバックの記事、珍しくコメントを頂戴しまして。
なんか、うれしいですね。そういう形で誰かの疑問や不安に少しでも答えられるのって。
さて本題
この記事を書いている現時点で、いささか面倒なことになっております。。。
明日、無事に終われればよいのですが。。。
さて、不動産を売買するにあたって、絶対必要なのはなんでしょうか?
答えは簡単。
お金です
・・・
・・・
まぁ、当たり前っちゃ当たり前なんですがね。。。
ただこれは
買う側のお話。
売る側が絶対必要なのは。。。
登記済権利証(略して権利証)
または登記識別情報通知書(略して登識)
です。
登記済権利証とは、その名の通り、その方の名前で登記してあることを証明する書類です。
こんな感じで、登記済の赤いハンコが推してあります。
ザ、アナログといった書類です。
で、2005年3月以降はこちらの登記識別情報通知にかわっております。
この登記識別情報とは、
登記手続きの際に必要になる英数字をランダムに組みあわせた12桁の符号のことです。
2004年(平成16年)に不動産登記法が改正され、2005年(平成17年)3月以降、登記済権利証(登記済証)の代わりに「登記識別情報通知」で登記識別情報が通知されるようになりました。
※一部それ以降も登記済権利証が出てたようですね。
つまりワタクシがこの仕事についたとき(2006年3月)には、登記識別通知に切り替わってたわけですね。
が、2005年3月より前から所有している土地建物は、当然登記識別じゃなく、まだ登記済権利証、ということも珍しくありません。
で、売買の契約をする際に、権利証の所在を確認すると。。。
出てこないことがよくあるんです。。。
あった!と言われてみてみると。。。
節子、これ権利書ちゃう。。。
登記完了証や。。。
登記完了証は・・・
「登記がおわったよ~」
とお知らせするだけの書類で、権利書・登記識別とは全く別物です・・・
これでぬか喜びした経験も、一度や二度ではありません。。。
そして、ここからが大事です。
登記済み権利証も、登記識別情報通知も一度無くすと
二度と再発行は出来ません。
ええ・・・二度と。
です。
無くしてしまった、または見つからない場合は、
- 事前通知
- 本人確認情報の作成
で代替可能です。
ちなみに1は無料、2は有料です。しかも数万円かかります。
時間的に余裕があれば、1をご利用いただいたほうが良いかと思いますが。そうも言ってられない場合もあり。
決済当日に、権利証がないなんて始まった日には。。。
・・・
・・・
ええ・・・そうです
事前に確認しなかったワタクシが悪いんです。。。
という訳で、皆さん、権利証と登識、なくさないようにね(はぁと)
では今日は夜からパーティーがあるので。。。Cyaoノシ