皆様ご機嫌麗しゅう・・・
月曜から電話が鳴りやまん。。。
ええ・・・
ほとんど雪・凍結関係ですけどね。。。
さて、1月も間もなく終わりです。
先日、契約のここを見ろシリーズを唐突に開始して自分の首を絞めているワタクシです。
前回はこちら
今日は②の賃貸借契約書を取り上げたいと思います。
契約書も、とにかく大事なのは
★特約です★
特約は各条文よりも効力がマシマシなので、ここに
大家さんが有利な条文
があると、退去時にしんどい思いをします。
※極端に貸主有利な条文は特約として無効になります
これ、字面だけみると大家さんが悪者に見えますけどもね・・・
経費はどんどん高くなる
けどこんなク〇田舎ではなかなか賃料を上げられない
という大家さんの事情もあるんですよ・・・
・・・
あれ?
なんかこれ書いたことあるような気がする・・・
・・・
・・・
ここまで書いて、以前書類の重要なところをまとめた記事があることに気づきましたわ…
しかも去年の10月末て・・・
ワタクシ健忘症ですね。。。
なのでこの記事で”ここは寝ないで聞いとけ!!”と紹介している
- 善管注意義務
- 禁止事項
- 原状回復について
この3つを掘り下げて書きたいと思います。
1.善管注意義務
借主には「善良」なる「管理者」の「注意」をもって使用する「義務」があります
部屋の鍵を渡したら、そこから先は借主以外、室内の状況を把握できる人はいません。
たまに大家だから室内に入るのは構わないだろ、みたいなことをナチュラルに仰る大家さんいますが・・・
不法侵入で捕まりますからね・・・
だから、室内の異常は、借りてる方が気づいたら報告する義務があります。
ええ・・・
義務ですから。
この義務を果たさないと、後から損害賠償されてしまいますので、ホント頼みますm(__)m
2.禁止事項
やってはいけない事をつらつら書いているこの条項
条文には
刀剣類の持ち込みは禁止
とか
大型の金庫の持ち込み・設置
とか
ぶっちゃけ
こんなことやらんだろう・・・みたいなのもあります
そんな中で、とにかく重要だとお伝えしているのは
「音」に絡むこと全般です。
「受忍限度」を超える音を出すのは問題外として、
「受忍限度」内の音に過度の苦情を言うのもNGです。
※音でのトラブルはとにかく後を引くので、みんな寛容になってね💛
で、部屋の模様替えも一応禁止になっているのですが・・・
ぶっちゃけ
勝手にいじっても、退去時までに元に戻っていればワタクシ共気づきませんからね・・・
という訳で、賃貸でも元に戻せる範囲でのDIYはある程度自由です。皆さん楽しい賃貸ライフをお過ごしください。
元に戻す繋がりで、次の原状回復・・・ですが。
これも会社によってかなりまちまちです。
原則は国土交通省のガイドラインなんですが、
特約がありますので、特約をよーーーーーーーーく確認ください。
あと、クロス・CFの六年で残存価値1円問題は、この記事ご参照ください
あと、このサイトの説明、めちゃくちゃわかりやすいです
【賃貸管理のトラブルQ&A】クロスの汚れはどんな事情でも「6年経ったら1円」になるの?
という訳で・・・
自分の身は自分で守るのは大前提として、人を見たら泥棒と思え、といった態度で臨むのも不幸の元です。
貸すほうも借りるほうも、ニッコリで終われるよう、気持ちの良い退去明け渡しを目指しましょうね♪
何とか書いたけど、被り気をつけねばならなくなってきましたね。。。なんせ600近く記事あるもんですから…
という訳でまた、明日ノシ
2 thoughts on “賃貸契約ここを見ろ! ②契約書編”