皆様ご機嫌麗しゅう・・・
道路がガタガタで走るのが怖いですね。。。
さて、ここ最近
「初めてアパートを借りるので右も左もわからない・・・」
というお客様が何組かおいでになりました。
物件をお決めになるかどうかはお客様と物件との縁なので、ワタクシも無理強いしたり、必要以上にごり押ししたりはしません。
※タッチの差で決まってしまう可能性がある物件は、その旨をお伝えはします。
今すぐ決めろ!
とか
なくなっちゃいますよ
(これは半分事実なので仕方ないですが…)
とか
あんまり言いたくないんですよ。
ただ、契約するにあたって、何も知らないで聞いても正直聞いてて頭に残らないですよね。
※なじみのない話が延々と続きますので・・・
なので、最低限ここは覚えていてほしいところをご説明します。大事な点がいくつかあるので、今日は文字オンリーでご説明します。
0.書類の種類について
契約時の書類は、
- 重要事項説明書
- 賃貸借契約書
- 使用規定・規約
- 鍵預かり
- 連帯保証人引受承諾書(必要な場合)
あたりでしょうか。(会社によって若干異なります)
上から順序良く説明してまいります。
1.重要事項説明書
住所だとか、登記簿上の「所在」だとか、構造、設備、権利関係、所在地の安全度等々。。。
文字の通り、物件の重要な情報の説明書です。
で、大前提としてこの書類の説明は、
宅地建物取引士でないとできません。
そして取引士証を掲示しながら読み合わせしないといけないんですよ。。。
余談ですが、この取引士証、生年月日から住所から、プライバシーダダ洩れなんすよね・・・
住所・賃料などは基本チラシの通りです。が、突然上がったりしてないかくらいは見ておいてください。
その他で大事なのが・・・権利関係
特に抵当権の設定の有無は、なかなかに重要です。
抵当権は、融資を受ける際に金融機関や保証協会がつけるものです。
簡単に説明すると、
支払いが滞った時に、借金のカタに
不動産をとりあげ
売りさばき(競売)
現金化するための権利です。
これがなければ何の問題もないのですが、アパートって、建てるときウン千万円とかウン億円かかりま巣から、ほとんどの場合、借金して建ててます。
つまりついているケースが殆どなんですよ。
召し上げられ売りさばかれて、買った人がそのまま貸してくれればいいのですが、
買った人がぶっ壊して別のものを建てたい、となった時は、6か月以内に出ていかなければならないのです。
この抵当権は賃貸借契約をした時点で着いていたかどうかが勝負ですので、入居時(物件の引き渡し時が基準点です)についていなくて、その後抵当権がついた場合は、借主のほうが強いんです。
なので、新築物件を抵当権設定前に契約したとしても、引き渡し時には抵当権設定してあるので、万が一出ていけ!といわれたときは6か月の猶予期間内に出ていかなくてはなりません・・・
が・・・
わざわざアパートを競売で買ってお客様(賃料を払ってくれる入居者)を追い出すなんて、なかなかありません。
築浅であればなおさらです。
あとは、最後に「その他」欄があります。
こちらは契約書でいう特約のような欄ですので、こちらは目を皿のようにして、変な文章がないかどうかよく確認ください。
そしてここからが重要です。
重要事項説明書を聴いて「だめだこりゃ」となったら、契約しないという選択肢もあります。
ええ・・・
どう考えても理不尽な記載があった場合は、自分の身を守るためにもテーブルをけって(実際には蹴らないでね♪)やめる、というのもありです。
実際にはかなりハードル高いのは100も承知してますが・・・
え?うち?
もちろん今までゼロです・・・
だってちゃんとワタクシが説明しますもの。。。
ええ、持ってますよ宅建士。
思ったよりボリュームがあるので、今回は重説でオシマイです。
次回は契約書について書きます。
皆様良い週末をお過ごしください。ご安全に、ね♪
2 thoughts on “賃貸契約、ここは絶対見ろ!①重要事項説明書編”