皆様ご機嫌麗しゅう・・・
明日はワールドカップ 日本対ドイツ戦
です
放送は11/23(水) 22:00から
なんかね。。。
11~12月に本戦だからか、
なんかね・・・気持ちの高揚がね。。。
日本戦、観れたとしても、最後まで起きていられないような気がします。。。
おっちゃんになった証拠だな。。。
さて、不動産の取引の際に、命と同じくらい大事なのが
”接道”
です。
接道の条件(建築基準法上の道路に2m以上接道している)を満たしていなければ、
- 建物が建てられない
- 土地評価が低くなる
- 銀行からお金借りるのが厳しくなる
と、良いことなしです。
で、今回はこの接道について。
接道していても、その道路がどんな道路なのか、公道か私道か、幅員は何mか、調べるわけですが、
弾に出てくるのが。。。
都市計画道路
ここで表題の回収っと。
・・・
え?
どういうことかって?
この都市計画道路・・・
はっきり言って計画倒れの都市計画道路ばっかりなんすよ・・・
ワタクシの住む鶴ナントカ市のみならず、地方自治体は金がなく青息吐息です。
今更立ち退きさせて土地を接収し、都市計画道路をガンガン築造するなんてはっきり言って不可能です。
ましてや計画時と街並みも変わってしまっていて、道路計画のど真ん中に新築の住宅が・・・なんてこともあります。
これで都市計画道路の拡幅部分にひっかかると、がっつり接収されて、残りの土地にどうやっても家が建たん。。。
なんてことも発生します。
都市計画道路に掛かった土地でも、家が全く建てられないわけではありません。
以下の条件での建築は許可されております
引用ここから
都市計画道路の場合、次のいずれにも該当するものは原則として許可されます。
- 階数が2以下であること
- 地階を有しないこと
- 主要構造部(壁、柱、はり、床、屋根、階段)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること
ただし、非常災害時のため必要な応急措置として実施するものや、階数が2以下で、かつ地階を有しない木造建築物の「改築」または「移転」については許可が不要とされています。
ここで重視されるのは「容易に移転し、または除却することができるものであること」であり、事業が実施されるときに補償費などを増大させないことも目的の一つとなっています。
なお、都市計画道路には「計画決定」と「事業決定」の二つの段階があり、建物の新築や増築が許可されるのは、あくまでも「計画決定」のときにかぎられます。「計画決定」とは、事業に着手する時期などがまだ具体的に決まっていないものです。
それに対して、事業の着手が決まった「事業決定」の段階では、土地収用や立ち退き交渉、実際の道路の築造工事に取り掛かるため、災害時の応急措置的な建築などを除き、新たに建物を建築することはできません。
引用元 https://allabout.co.jp/gm/gc/389994/
元記事にもありますが、ほとんどの都市計画道路が計画決定のままどペンディング状態です。
出来ない予定なんぞはっきり言って邪魔なだけですから、さっさと修正すればいいのに。。。
個人的に、予定は未定と聞くとこれを思い出します。
・・・
都市計画道路以外にも、道路にはトラップがいっぱいあります
この記事の道路なんて、土地持ってる人絶対わからんわ・・・
見た目は変わらなくても、道路が一体どんな性質の道路なのか・・・
土地建物を買われる際は、十分気を付けたいものです