信頼の取引をモットーに鶴岡で40年余
慣れ親しんだ自宅、遺品がそのままで手つかずのままの実家、相続したものの雑草の管理が大変な空き地・・・
不動産の売却をご検討される方は、さまざまな事情があることと思います。そしてほとんどの方が、「不動産の売却って何から始めていいのかわからない」とおっしゃいます。
そんな時は…
鶴岡で創業から40年以上の鈴木不動産株式会社にご相談ください!!
初めての不動産売却 ~わかりやすい6ステップ~
step1:鈴木不動産株式会社にお問い合わせ
「鶴岡市の不動産のことで聞きたいんだけど・・・」といったお問い合わせでも構いません。お電話(0235-24-4892)またはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください!
step2:売却相談(調査・査定)
お客様から伺った内容と現地の調査をもとに、価格の査定をいたします。
査定内容の一部
物件の現場確認 | ・外観の印象、キズ・汚れの確認 ・各部屋の状況、収納量の確認 ・建て付け、基礎や外壁状態、雨漏りなど構造の確認 ・近隣の空き地、隣接建物の状況の確認や建築予定の確認 ・騒音、臭気、周辺の嫌悪施設等の確認 ・ゴミ置き場の確認 ・リフォーム状況、室内の汚れ状況等の確認 ・電線支線の有無 ・駐車場の有無・駐車可能台数 ・境界や越境等の確認 ・埋設物の確認 ・接道状況、道路種類の確認 ・日当り、風通しの確認 |
役所調査 | 用途地域の確認、建築、法令上の制限 接道している道路の種類・幅員・上下水道・ガス等の設備の状況などを確認します。 |
法務局調査 | 権利関係の調査 隣地との境界、道路との境界等の確認をします。 |
市場調査 | 類似売出中の物件を調査して、売出価格の参考にします。 例えば、購入希望者が比較する条件の近い売出物件の状況把握、その物件の売出期間など、さまざまな情報を考慮した上で、最適な売出価格の提案を行います。 |
※尚、将来のトラブル防止・お取引を安全に進める為、お客様がご存知の土地・建物の情報は、できるだけ詳しく担当者にお話しいただけますようお願い申し上げます。
step3:売却依頼(媒介契約の締結)
媒介契約とは「不動産の販売活動を御社へお任せします」という契約の事で、宅地建物取引免許を持つ不動産会社では国土交通省の指導により、依頼主からの媒介契約の無い販売活動を禁止されている事から、売出活動の前に予め必要となる契約です。
媒介契約は「専任専属媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」三種類があります
媒介契約の種類
種類 | 複数業者との契約 | 売主自ら発見した相手との取引 | 指定流通機構〔レインズ〕への登録義務 | 媒介業務経過報告義務 |
専属専任 | × | × | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任 | × | ○ | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般 | ○ | ○ | なし | なし |
鈴木不動産の査定・販売活動方針にてご売却をご決断されましたら、媒介契約書の内容をご理解の上、ご契約ください。
step4:販売活動(募集・業務報告)
インターネット・広告・チラシなどによる宣伝を行い、購入希望者をお探しします。
もちろん物件(実地)の見学の手配やご案内も行います。
また、不動産流通機構運営のネットワークシステム「レインズ」への登録も行います。
レインズは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステムです。オンラインで結ばれている多数の会員不動産会社間で、情報交換をおこなうシステムなので、物件の情報が鈴木不動産事務所以外の不動産会社を通じて、より多くのお客様に提供されます。
step5:売買契約
買い手が見つかりましたら、契約の時期また引き渡しの時期など調整をします。諸条件を両者とも十分に確認を行い重要事項説明書・不動産売買契約書を作成・締結いたします。
step6:物件の引き渡し・残代金の決済
契約後、契約に定めた内容で物件の引渡しを行います。残代金の受領と同時に物件(権利書・鍵)の引渡しを行い、売買契約は全て完了となります。残代金の受領日までに、買主様へ物件を引渡せる状態にしておかなければなりません。
移転登記、抵当権等の抹消登記の手配、買主様ローン手続きのお手伝い等、物件引渡しまでのさまざまな準備をお手伝いいたします。
以上が一通りの流れになります。不明な点や簡単な質問などありましたらいつでもお問い合わせ下さい。売却した後の申告についてもアドバイスをしながらしっかりサポート致します。