不動産と〇〇ザ(後編)

引っ張りましたが、前回の続きでございます。

賃貸の暴力団排除条項の合憲性を争う裁判、判決


saikousai

ご安心ください。実はこの暴力団排除条例、最高裁判決で合憲の判決が出ております

その判決の記事がこちらです。

引用元リンクhttp://www.nikkei.com/article/DGXLASDG27HFG_X20C15A3CR8000/

〜~ココから引用〜~

市営住宅から暴力団組員を排除できるとした市条例が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は27日、条例は「合憲」との初判断を示し、組員の男性側の上告を棄却した。市側の請求を認めて、男性に立ち退きを命じた二審・大阪高裁判決が確定した。

同小法廷は「組員が市営住宅に入居し続けた場合、他の入居者の生活の平穏が害される恐れがある」と指摘。そのうえで「組員は自らの意思で暴力団を脱退できるし、条例は市営住宅以外についてまで居住を制限していない」として、排除規定は不合理な差別には当たらないと判断した。

判決によると、兵庫県西宮市は2005年、男性に市営住宅への入居を許可した。同市は07年の条例改正で暴力団組員の排除規定を盛り込み、10年に男性が山口組系組員と判明したため、条例に基づいて明け渡しを求めて提訴した。

一審・神戸地裁尼崎支部と二審・大阪高裁はいずれも条例を合憲と認め、男性に住宅を明け渡すよう命じた。

〜~引用ココまで〜~

最高裁判断をまとめると


  1. 市営住宅にヤ〇ザ居続けると、ほかの入居者が安心できない。
  2. A氏はいつでもヤ〇ザをやめる自由と市営住宅以外に居住する自由がある。

ので、憲法14条・22条に違反しないというわけです。

※これは一般の賃貸物件にも該当するので、不動産業者の皆さん、ご安心くださいませ。

暴力団排除条例に思う


でも、暴力団排除条項がらみの話をするたび、いつも「?」とおもうのですが、それって警察の仕事じゃね?だって排除したって、そもそも問題になる暴力団って、なんで存在できるの?

だって・・・

  • アパートが借りられなくても、暴力団員がいる限り、どこかには住んでいるわけで。
  • 車だって、(※暴力団は排除条項により車の任意保険に入れないことになってます)オールスモークの黒塗りのク〇〇ンや〇ー〇、いっぱい走ってるわけで。
  • 今話題のカジノ法案だって、今現在でさえ闇カジノがあるわけで。
  • 今話題の大麻・覚せい剤だって、隠れてやってる人がいるわけで。
  • パチンコだって、隣の換金所でお金に換えている人がいるわけで。

(警察庁はパチンコの換金について「その事実は認識してない」んだって。ばっかじゃね―の)

何でも排除排除ときれいごとを並べるのは簡単ですが、我々の目に見えない地下に潜ることこそ一番まずいような気がします。

むしろ合法化してルールを決めてしまうことの方が重要だと思いますよ。

あ、もちろんワタクシ、暴力団をはじめとする反社会的勢力に積極的に関わるつもりも、関わった事実もございません。念のため。

2 thoughts on “不動産と〇〇ザ(後編)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ページトップボタン
ページトップボタン