おはようございます
万博が始まりました。
始まってしまうと、なんやかんやで盛り上がる。
日本人あるあるです
そして次回に活かすような振り返りはしない・・・(例:五輪)
・・・えーと。
サクラ、満開になったと思ったら
花冷えですね。。。毎年恒例とはいえ、こう寒い暑いが極端だと体調崩さないほうが無理ゲーですわ
さて、今日はまじめな話。
不動産相続登記が義務化され早一年。
・・・え?知らない?
・・・
ちなみに3年以内に正当な理由なく相続登記をしないと過料(行政上の罰金みたいなもん)10万円が課されます。
所有者不明の不動産を増やさないためにも、非常に重要な登記。
そして
来年(令和8年)4月1日から住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務づけられました。
この登記の変更。
・・・
転勤が多い方や、登記後結婚(又は離婚)した方なんかは、その都度変更しなければならんわけですからね。
めんどくさいですよ・・・仕事していると特に。
実際、弊社に売却仲介のご依頼いただいた方の中にも、住所変更登記が未了だった、なんて方は珍しくありません。
※全部うっかり忘れてた・・・等悪意のないものですのであしからず。。。
で、
この住所・氏名の変更登記が超便利になる制度がいよいよ始まります。
住所変更、法務局にお任せ 「スマート登記」受け付け(ヤフー記事)
スマート変更登記では、不動産所有者が専用サイトで氏名や住所、メールアドレスといった「検索用情報」を登録。住所や氏名を変更した場合、法務局が本人にメールで了解を得た上で登記を書き換える。(記事より引用)
なるほどね・・・
事前登録で、住所氏名の変更は住基ネットから職権で変更してくれるわけだ。
なお、事前登録が必要ですので、詳しくは法務省のホームページをご覧ください
スマート変更登記のご利用方法 (法務省ページ)
実際こんな感じで運用されるようです
職権による住所等変更登記の手続イメージ(法務省ページPDF)
変更する際、確認を取るのは住所を明かされるとまずい方(DV被害者・ストーカー被害者など)がいるから、というのもうなずけます。
逆に言うと、DV,ストーカー被害者のような事情がある方は、住所変更登記が未了でも過料されることはないということですね。
相続などで取得した方の中で、転勤が多い方は特に、早めの登録をおすすめします。
5万円とはいえ、万が一過料されたら痛いですものね・・・
という訳で、今日はここまで
今日明日ちょいとざわつく二日間ですの・・・ワタクシ。