いやぁ、お客様から
「ブログ読んでます」
をいただきまして・・・
こりゃ今年は幸先がいい
こういうのはナンボあってもいいですからね(ミルクボーイ風に)
文章は読むのと書くのとが両輪ですから。。。
これからも、ためになるけど読みやすい、を追求していきたいと思います。
さて、やってるうちにいろいろヤベーことが明るみになる。。。
あると思います。
こと不動産だと
ええ・・・
よく出るんですよ、幽霊が。。。
あ、物件で事故事件があった、という訳ではありません。
それはいわゆる、心理的瑕疵のオハナシです。
※くどいようですが、ワタクシの心理的瑕疵についてのスタンスはこちらから
どんな話かというと・・・
まぁ、同業者の皆様はお気づきかと思います。
ある一軒家でのオハナシです
そこには家の他、車庫も・物置も、ありません
が
出るんです・・・
・・・
存在しない建物の登記が・・・
・・・
ワタクシはこの登記を”幽霊登記”と読んでますが、
妖怪の類と違って、実生活では特になにかあるわけではないんです。
ただ、
住宅ローンを組む際に抹消することを要求されます。
これが面倒くさい場合があります。
土地が更地であればそこまで面倒ではないのですが(お金はかかりますが)
・・・
昔は、建物こわしっぱなしで、建物の登記を消す抹消登記をしていないケースが多かったようで、明示やら昭和一桁やらの幽霊登記がよく出てきます。
抵当権が付いていることもあるのですが、その額も10円とか20円とか・・・
おじちゃんはらったげようか?え?
・・・
・・・
この令和の世の中そうそうないと思いますが、
建物を解体したら、必ず滅失登記を行ってくださいね。必ずっすよ!
ここで終わりではありません
・・・更地はいいんですまだ。
問題は、建物が残っている場合。
- 幽霊登記の建物が存在しない事
- 既存の建物と違うこと
- 幽霊登記建物の所有者情報の確認
が必要なので時間と手間がかかります。
こういう面倒くさい仕事をしてくれるのが、土地家屋調査士様です。
建物の保存登記と土地の測量、境界の確定だけじゃないんです
ぶっちゃけ「法務局はん、そこまで確認いらんやろ…」
ということを嫌な顔せず(してるかもしれませんが・。。)請け負ってくれる。
ワタクシみたいなガサツな人間には無理です・・・
だから毎回、頭が下がります。
という訳で、幽霊は幽霊でも、建物の幽霊は、ちゃんと成仏(滅失登記)させましょうね♪
ではまた明日・・・お会いしましょうm(__)m