年の瀬にやることじゃない…2024年の住宅ローン減税について

皆様ご機嫌麗しゅう・・・

昨日はタワマンについて書いておりました。

で、その記事内で

住宅ローン減税

について触れておりますが、今までガッツリちゃんと書いたことなかったような・・・

そしてよく考えたら、

このブログ不動産屋がやってんじゃん。。。

という訳で2024年も終わろうというこの年の瀬ですが、2024年の住宅ローンまとめやります。

・・・今更の感は否めませんが、

来年以降も(よほどのことが無ければ)住宅ローン減税は続きます。今年の制度がどんなものかを知っておけば来年以降、理解がはやくなる・・・

・・・スミマセンいいわけです。

来年はもっと早くまとめますので一つ良しなに。。。

住宅ローン控除を受けるための”条件”です

  • 住宅ローンの返済期間が10年以上あること
  • 自ら居住していること
  • 床面積が50㎡以上あること※
  • 引渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居していること
  • 居住用割合が1/2以上あること
  • 合計所得金額が2,000万円以下であること

※合計所得が1000万円以下の場合、「40㎡以上」に緩和されております。(2024年末まで)

合計所得金額とは、以下の合計額を指します。

  • 給与所得(給与所得控除後の金額)
  • 不動産所得
  • 譲渡所得
  • 雑所得 など

要は、

金持ちは減税する必要ないでしょ?ってことです。

個人的には住宅ローン減税に限らず、分断を生む制度はなんかね・・・数億単位で収入がある人なら別でしょうけど…

で、気になるのはどのくらい控除を受けられるのかですが、一覧表をごらんあれ

参照:2024年度の税制改正大綱まとまる 子育て世代の住宅ローン控除は維持

注目すべきは一番下、『その他の住宅』欄です。

新築住宅・買取再販の住宅の場合、

長期優良・ZEH・省エネ適合のいずれかでないと控除受けられないんです。。。

1円も、です。

特に買取再販の場合

  • 取得する住宅が新築から10年を経過していること
  • リフォームにかかった費用が販売価格の20%(上限300万円)に相当する金額であること
  • 大規模修繕、耐震改修工事、一定のバリアフリー改修や省エネ改修など、対象となる工事が行われており、その工事費用が一定以上であること
  • 不動産会社が取得した日から2年以内に取得していること
  • 建築後使用されたことのある家屋で、次のいずれかに該当すること
    1. 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの
    2. 業者が耐震改修工事をしたか居住までに耐震基準を満たすことが証明されたもの

という、すごく厳しい条件をクリアせんとアカンわけです。

逆に既存住宅(いわゆる中古戸建)の場合は、次のいずれかに該当すること

  • 1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの
  • 業者が耐震改修工事をしたか居住までに耐震基準を満たすことが証明されたもの

が条件です。

新耐震クリアまたはそれ相当の耐震基準クリアが条件

という訳です。買取再販と比較すると、結構ゆるめです。

逆に言うと、それ以前の建物は、耐震基準の調査&基準を満たしていない場合、耐震補強しないと控除を受けらんねーってことになります。

な・の・で。。。

旧耐震の中古物件はとにかく値段を安くして、減税効果分くらい得ですよをアピール、それしかないんですわ…

省エネという点から考えると、旧耐震の気密スカスカな家は確かに勿体ないかもしれません。

まぁ、

スクラップビルドが一番省エネではないような気がしますがね・・・

来年、再来年に住宅の取得をご検討の方、引き続きこういうまじめーな記事も書きますので、ホント一つ良しなに。。。

ではまた明日・・・Cyaoノシ

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