皆様ご機嫌麗しゅう・・・
昨日は雨すごかったですね。
あっちこっち道路冠水していて、ホントに帰宅できなくなるのでは…と心配になりましたもの。
ニュースで盛んに使われていた「経験したことのない雨」
雨でこんなに不安になったのは生まれて初めてでしたよ。。。
さて、題名。
アパマン貸家管理されている同業者様各位はご存じかと思いますが
昨年4月から、民法233条の改正により
越境している樹木などの枝、切ってもいいことになったんです。
・・・
・・・
今更かいっ!!
と言われそうですね・・・あ、
ゴミを投げないでください
・・・
まぁ切ってもいい、とはいえ
越境・即・斬
とはいかないのです。
じゃあ、どんなときにきっていいのか。
民法では、
- 樹木の所有者に催告したが相当期間内(2週間から1ヵ月程度)に切除されない場合
- 所有者が不明、または所有者の所在が不明の場合
- 急迫の事情がある場合
切ってOKと規定しております
なお、上記1~3のいずれの場合であっても、切除費用は、(不法行為に基づく損害賠償請求として)隣地側に請求できるものと解されています。
具体的にどんな感じで請求するか・・・たぶんやったことある人いないかもしれませんので
ネットからのヒロイモノですが
民法233条2項とか3項とか、法的根拠がありますよアピールのプレッシャーってすごいですね。。。
ゆうてワタクシも何かを請求する場合、契約書条文または法律に根拠があることを明記しますものね。
とはいえ・・・
越境した枝を放置しているお方が、切除費用を負担してくれるとは到底考えられません。。。
越境された側が泣きを見る可能性は非常に高いですね。。。
でも、切ることすらできなかった今までがおかしかったわけですから、一歩前進ですね。
・・・
なお、越境している根っこは、勝手に切って構いません。
これは民法改正前から変わらずです(どや)
どやるほどでもないことでもどやる・・・これがワタクシの本懐・・・
という訳で今日はここまで。また明日
Cyaoノシ