皆様ご機嫌麗しゅう・・・
今日は風がつめたいな。。。
さて、ヤホーにこんな記事が。
これは見逃せませんわね
のりピー立ち退き裁判に決着》酒井法子「家賃10万円アパート」に10年以上も暮らし続ける裏事情「適正価格の3分の1」
穏やかじゃない記事ですな。
で、記事を見ると
酒井は2018年から2019年にかけて「建物明渡請求事件」と「損害賠償事件」の訴状で民事裁判を起こされた。裁判の大きな争点は酒井とTさんが交わしたとされる“幻の賃貸借契約書”だ。
「酒井さんが住んでいるアパートは20年以上前からX工業が所有している物件。裁判では原告側が『うちは一度も貸した覚えがない』と賃貸借契約がなかったことを主張するなか、酒井さんは返す刀で『Tさんと結んだ賃貸借契約書がある』と両者の意見が真っ向から食い違いました。
しかし酒井さんが賃貸契約書の実物を証拠として提出すると、一気に彼女が優勢になったようです。もちろん原告側も黙ってはおらず、契約書にはX工業の実印が使われていないことや、賃料が適正価格の約3分の1にあたる10万円しか払われていないことなど契約書の真正性をめぐって反論しました。
裁判は第二審まで行われたようですが、最終的に裁判官は『契約は結ばれていたと考えるのが自然であるし、契約書の真正を覆す客観的事実が不足している』と判断し、法子さんが勝訴しました」(前出・知人)
リンク元からの引用
まぁ、そうだろーな。。。
物的証拠があったらそら借主が勝ちますよ。そもそも、賃貸借契約書なんて実印押すほうが珍しいし。
そもそも居住中の入居者の立ち退きは、本当に大変です。
まず貸主側に正当な事由が無ければならない、という超巨大な壁があります。
なんせ、
雨漏りがひどく、古くて耐震基準も満たしていないであろう危険家屋貸家(変な日本語)だけど、退去の「正当事由」にはならないという判例があるくらいなので・・・
イカレテルんです、日本の借地借家法って。
ただ、賃料については、周辺と比較して大きく違う場合は改定できる旨、契約書に謳われております。
※のりピー契約書にあるかどうかは何とも言えませんが・・・
それも、両者の合意が無いとできないんですよね。。。
今回は、貸主(のご遺族)側が初めから圧倒的不利な戦いだった、という訳です。
・・・
昨日夜アップし忘れて朝アップしてます(汗)
という訳でまた次の記事でお会いしましょCyaoノシ